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【 「銀行以外の金融機関」又はそれに関連する用語の意味 】
出典: 貸金業 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2020年7月4日 (土) 12:27 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/

 貸金業(かしきんぎょう)とは、すなわちノンバンクである。銀行ではない信用供与、つまりシャドー・バンキングを業とする。預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対し、貸金業事業者は預金による資金調達を行わない。銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う。シャドー・バンキングは銀行に比べて規制が緩かったので、機関投資家がノンバンクに貸し付けていた市場性資金は世界金融危機の序盤で引き揚げられた。

[概要]
 ノンバンクは市場性資金を利用して消費者や事業者を対象に融資を行う金融事業である。消費者個人に対して行うものは、日本だと消費者金融(いわゆるサラ金)というが、ファイナンス・カンパニーと呼ぶことの方が世界的には一般的である。事業者に対して行うものだとマネー・マーケット・ファンドが有名である。他方、銀行や協同組織金融機関、保険会社、証券金融会社、短資業者等はノンバンクに貸し付ける機関投資家である。 ・・・

【銀行以外の金融機関の同義語と関連語 】
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同義語・類義語 関連語・その他
Non-bank 貸金業規制法
nɑ́n bǽŋk 貸金業法
ナゥン バェンク 貸金業務
ナゥ́ン バェ́ンク
ノン バンク
ノン・バンク
ノ́ン・バ́ンク
ノンバンク
クレジットカード会社
クレジット会社
リース会社
銀行以外の金融機関
ぎんこう いがいの きんゆう きかん
事業者金融会社
消費者金融
消費者金融会社
信販会社
貸金業
かしきんぎょう
貸金業事業者
不動産金融専門会社







































更新日:2024年 4月 8日


【 他のICT用語辞典へ(外部リンク)】

貸金業 (Wikipedia)
ノンバンク (コトバンク)