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ICT用語同義語辞典COMPANY


【 「コンピュータ利用発明」又はそれに関連する用語の意味 】
出典: ソフトウェア特許 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2016年9月6日 (火) 20:24 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/

ソフトウェア特許(ソフトウェアとっきょ)とは、コンピュータを利用する発明に関する特許である。1990年代終わり頃からコンピュータ利用発明に関する特許出願が急増したが、これらの発明は従来の特許制度では取り扱うことが困難な問題を含んでいた。このため、各国特許庁では制度や運用の整備を行ってきたが、依然として、ソフトウェア特許を認めるべきか、認める場合にはどの範囲まで認めるべきかということが問題となっている。

[定義] 欧州特許庁は、ソフトウェア特許に関連して、「コンピュータ利用発明("computer-implemented invention")」という用語を用いており、その審査基準において、「コンピュータ、コンピュータネットワーク若しくはその他のプログラム可能な従来装置を含むクレームであって、クレームされた発明中の一見して新規な発明が、1つ又は複数のプログラムによって実現されるものを含む発明」(特許庁訳)と定義している。 ・・・

【コンピュータ利用発明の同義語と関連語 】
< 1 >
同義語・類義語 関連語・その他
computer-implemented invention
software patent
コンピュータゥー・インプルメントゥ・インヴェンシュン
コンピュータ利用発明
ソフトウェア特許







































































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